2017年開始!薬局・ドラッグストアでクスリを買うと税金が返ってくる「セルフメディケーション税制」についてまとめてみた

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今回の特例制度は、病院に通うほどではないけれど、薬局・ドラッグストアでよくクスリを買っている人に朗報です。年間12,000円以上のクスリを買うとお金が返ってくる制度についてです。

こんにちは、ぶんちょう(@onion_za)です。

2017年1月から医療費控除制度の特例として、『セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)』が施行されます。私は勤め先の掲示板に貼られていたポスターで知りましたが、みなさんご存じでしたか?

 

目次

2017年開始!薬局・ドラッグストアでクスリを買うと税金が返ってくる「セルフメディケーション税制」についてまとめてみた

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは

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https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000124845.pdf

従来、年間の自己負担した医療費が100,000円を超えると医療費控除制度の対象となるため税金が返ってくる制度があるのは、ご存じの方も多いと思います。

子育て世代のパパママはこういった減税制度や補助金制度はすごく気になりますよね?

そこで今回ご紹介するのは、従来のように医療費控除制度の適用条件である年間の自己負担した医療費が100,000円を超えなくても、対象となるスイッチOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超え、かつ一定の取り組みを行った方が適用を受けられる制度、「セルフメディケーション税制」です。

『セルフメディケーション』は世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されていて、厚生労働省がこれに賛同したものです。

言ってみれば一定の健康に関する取組を行い、医療用医薬品と代替性の高いOTC医薬品を服用する人というのは、重病化しないよう心がけている人であるので、国にとっても医療費が抑えられると。そういう人を増やしたいということではないかなと思います。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、2017年1月1日~2021年12月31日までのスイッチOCT医薬品が対象です。

 

OTC医薬品とは

OTCは、英語の「Over The Counter(オーバー・ザ・カウンター)」の頭文字をとった言葉です。OTC医薬品とは、「薬局・ドラッグストアのカウンター越しに相談しながら購入できる医薬品」という意味です。

なかでも「スイッチOTC医薬品」とは、その成分が医療用から一般用に切り替えた(=スイッチした)ということから「スイッチOTC」と呼ばれています。最近ではロキソニンとかが有名ですね。医療用医薬品と成分が同じですので、薬剤師によるしっかりとした服薬サポートが大切です。

 

セルフメディケーション税制の対象となる人

以下の3つの事項の全てに該当する人です。

1.所得税、住民税を納めていること。

2.1年間(1~12月)に健康の維持増進および疾病の予防への取組として申告予定者が一定の取組を行っていること。(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診)

3.1年間(1~12月)で、対象となるOTC医薬品を12,000円(同居の親族全員分を合算)を超えて購入していること。

※1月1日~12月31日の1年間で、対象となるOTC医薬品の購入合計金額をレシート(領収書)で確認することになります。OTC医薬品を購入した際のレシート(領収書)は、こまめに保管しておく習慣をつけましょう!

※一定の取組とは、特定健康検査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診を受けた方となっています。自発的に健康管理している人という考え方です。(自己採血による血液検査が対象になるかは分かりませんが。。)

by カエレバ

 

 

【参考】所得控除金額について

対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超えるとき、その超えた部分の金額(申告者の家族・親族を含む、上限金額88,000円)が対象となります。
※従来の医療費控除制度と同時に利用することはできません。

減税となる金額について(計算例)
例:一定の取組を行った所得税率20%の申告者が、対象製品を年間30,000円購入した場合、18,000円(30,000円-12,000円)が課税所得から控除されます。

所得税(国税)分:
(30,000円-12,000円)×所得税率20%=3,600円

翌年度の住民税(地方税)分:
(30,000円-12,000円)×個人住民税率10%=1,800円

合計の減税額:
所得税+住民税=5,400円が減税(戻ってくる)金額になります。

この計算では対象商品購入額の2割弱が戻ってくる計算となります。積もり積もれば馬鹿にできない金額になりますね。

ただし、この手続きを行うには確定申告をする必要があります。確定申告は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」などを利用して、ご自宅のパソコン等で申告書を作成することができます。

ちなみに、この特例は平成29年(2017年)分の確定申告から適用できます。平成29年分の確定申告の一般的な提出時期は、平成30年(2018年)2月16日から3月15日までです。

 

対象となる医薬品

医療用医薬品から転用された82成分を含むOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品)です。
厚生労働省ホームページに対象となるOTC医薬品の品目名が掲載されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

具体的に対象となるOTC医薬品の数は1,500超にものぼります。バファリンやパブロンといった総合風邪薬から、頭痛薬、アレルギー性鼻炎薬、胃腸薬、水虫の薬、湿布、禁煙サポート薬など多岐にわたります。

ざっと一覧を見ると、第一類医薬品と第二類医薬品が主だったものと見て取れます。ビタミン剤やサプリメント剤などは当然対象外となります。

詳しい情報は以下リンクの「2 セルフメディケーション税制対象品目一覧」からご覧下さい。※2ヶ月毎に更新されます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

2017年1月施行に伴い、多くの対象の製品の製品パッケージにセルフメディケーション税制の対象製品であることを示す識別マークが表示されるようになります。

また、対象製品を購入した際にはレシートに対象製品であることが表記されます。
※①商品名、②金額、③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、④販売店名、⑤購入日 の明記が必須。

まとめ

この制度の施行まで少し日にちがありますので、「一定の取組」の基準や、対象となるOTC医薬品などの情報に更新がある可能性があります。分かり次第、この記事も随時更新しますので、できればこの記事をブックマークしていただけたら幸いです。

確定申告をするのは少し面倒かもしれませんが、生計を同一にしている家族・親族の全員分のレシートを集めれば1年間で数万円分になるのはそんな難しいことではないと思います。とりあえず薬局・ドラッグストアからもらったレシートは捨てずにとっておくようにしましょう。

 

データ

公式サイト

厚生労働省「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

 

 

以上、ブログ「オニオン座」がお届けしました。最後までご覧下さり誠にありがとうございます。

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